2010-03-26 第174回国会 衆議院 法務委員会 第5号
その中で、警察における検視の実施体制の充実ということでは、やはり、いわゆる検視官、刑事調査官の増員、これが非常に大事であろうと思います。 今の現状は、とにかく、刑事調査官が平成二十一年では全国で百九十六名しかいない。
その中で、警察における検視の実施体制の充実ということでは、やはり、いわゆる検視官、刑事調査官の増員、これが非常に大事であろうと思います。 今の現状は、とにかく、刑事調査官が平成二十一年では全国で百九十六名しかいない。
○金高政府参考人 刑事調査官は、委員御指摘のとおり、十分な捜査経験と検視の訓練を積んだ、警察の中での死体取り扱いのプロというべき存在でございまして、死体の検視等に専従しているという職にございます。この増員を図り、臨場率を上げるということは極めて重要というふうに私どもも考えております。
刑事調査官の増員、CT検査等の活用等により適正な死体取扱業務を推進するとともに、犯罪死の見逃しを防止するため、死因究明制度の在り方について調査研究を進めます。 警察捜査における取調べの適正化のための諸施策を引き続き着実に推進するとともに、被疑者の取調べの可視化、捜査手法や取調べの高度化等に関する調査研究を進めます。 第二は、組織犯罪対策の強化であります。
刑事調査官の増員、CT検査等の活用等により、適正な死体取扱業務を推進するとともに、犯罪死の見逃しを防止するため、死因究明制度のあり方について調査研究を進めます。 警察捜査における取り調べの適正化のための諸施策を引き続き着実に推進するとともに、被疑者の取り調べの可視化、捜査手法や取り調べの高度化等に関する調査研究を進めます。 第二は、組織犯罪対策の強化であります。
その教訓を踏まえ、警察では、基本捜査の徹底、刑事調査官制度の的確な運用、CT等の資機材の積極的な活用、司法解剖の積極的な実施、検視体制の強化、死体を取り扱う現場の警察官への研修の充実などを改めて徹底しているところであります。 また、本年度予算におきまして、地方警察官の増員をいただきまして、検視に従事する警察官約百八十名を新たに配置するなど、体制の充実を図っているところであります。
先ほどのさくら市の次男の件、そしてこの阿見町の事件、ともに司法解剖は行われておりませんし、いわゆる刑事調査官の臨場もなくて、所轄の警察官の判断でそれぞれ事故死、病死ということになっております。
ただ、この問題、今後の改善ということになりますと、検視の専門官でございます刑事調査官を増強するということが一つ重要な点であろうと考えておりまして、この点については努力をしております。今年度におきましては、昨年度に比べまして刑事調査官を十三名増強しておりまして、全国で百六十名になっております。
検視体制の強化につきましては、相当な刑事経験者、その道十年以上というような経験者、しかも法医学の専門教養課程を修了した検視の専門官である刑事調査官を増強すると、こういうことが大変重要であると考えております。 しかし、刑事調査官がすべての取扱死体についてその場に行けないという実態があるわけでございます。
警察におきましては、都道府県警察に対しまして、昨年十一月に、適正な検視業務の推進についてということで刑事局長通達を発出するとともに、全国の刑事調査官の会議を開催いたしまして、指示等を徹底しております。
そこで、現在、警察におきましては、刑事調査官、検視官と申し上げてもいいと思いますが、この増強による検視体制の強化を図ること、それから、死体を取り扱う警察官、最初に事案に立ち会う警察官の教養の充実を行っておること、そして、的確な検視の実施に資する資機材、これは、血液検査でありますとか尿の検査とかいうようなものができるような資機材の充実、整備に努めているところでございますが、いずれにいたしましても、警察
○細川委員 刑事調査官も呼んでいない。医師も、一般の医師が検案をした。それでは、どうしてこれが事件性なしという判断になったんですか。病死という判断があったから、それでもう全く事件性なしという判断をされたんでしょうか。警察としては、この点はどう考えているんですか。
○米田政府参考人 刑事調査官につきましては、現在、全国で百四十七名でございます。これは、ここ十年ほどで二十名余りふえてはおりますけれども、警察取り扱い死体が大体十年で一・五倍になっておりますことから、やはりどうしても臨場率というのが下がってまいります。
したがいまして、警察官の経験、知識というのは大変重要でございまして、そのために各都道府県警察、警察官の研修をやっておりますし、特に検視の中核になる検視官、いわゆる刑事調査官につきましては、国の方でも研修をしております。
それで、非犯罪死体というふうにされました死体というのは、見分もほとんどが現場の警察官の手で行われておりまして、専門家である刑事調査官の数も大変少ないわけでございます。その結果、一たん非犯罪死体というふうにされますと、司法解剖もまず行われなくて、見逃されることにつながっていくということになるのではないかと思います。
○縄田政府参考人 警察におきましては、死体の取り扱いにつきまして誤りのないようにということで、先ほど委員も御指摘になられました刑事調査官を中心に、死体の取り扱いに適正を期すように努めております。 刑事調査官につきましては、十年以上の刑事経験を持つ者を選考いたしまして、警部ないしは警視の者を警察大学校に三カ月ほど入校させ、また、解剖等の実習もしっかり監察医務院で積ませまして、経験をさせております。
○縄田政府参考人 行政解剖の所見についてお尋ねでございますけれども、行政解剖の結果につきましては、死者の名誉にもかかわることでありますので答弁を差し控えさせていただきたいと存じますけれども、沖縄県警察におきましては、死体の取り扱いに関しまして専門的な教養を受けている刑事調査官が臨場いたしまして、遺体や現場の状況、関係者からの聴取など、さまざまな角度から慎重に真相究明に当たり、死因につきまして犯罪に起因
そして、そこで必ず、そこにいわゆる刑事調査官という、刑事を十年以上やり、そして、かつ、医学的なことの研修をいろいろ受けて、そういう人が全国に百数十人おりますが、その刑事調査官が中心になって、その死因が何であるかを調査します。この沖縄の場合も刑事調査官が行って調査しております。
本件につきましては、先ほども言いましたように刑事調査官が臨場いたしまして、前後の状況、現場の状況、関係者の供述等から、犯罪死じゃないということで、したがって司法解剖もいたさないという判断をいたしたのでございますけれども、さらに念を押すということで、御遺族の同意も得て解剖したということでございます。
御指摘の死因との関連でいいますと、私どもとしては、本件も刑事調査官、まさに検視の専門官が行っておりますけれども、さまざまな捜査の結果と、それからこの検案書、医師の意見等も参考にして、最終的には犯罪死かそうでないかという判断をいたしておるところでございます。
そして、十二月に全国刑事調査官会議というのを私ども毎年開いておりますけれども、その席上で警察医会との連絡協議会の内容充実について指示もいたしております。そうしたことを踏まえて、大学の法医学の先生をお招きしたり、あるいは刑事調査官が事例を発表したり、あるいは幾つかの県では、具体的なこととしては、大災害を想定した多数死体検視についての訓練を実施したりした県もございました。
特に、具体的に申し上げますと、そのような場におきましてそれぞれその連絡協議会の持ち方を非常に工夫をいたしまして、この協議会の場におきまして、例えば大学の法医学教室の教授を講師として招いた上でこういうのをやっていただいたり、また私ども警察側の検死を行っております専門家でありますいわゆる刑事調査官が扱いました特異検死事例等、こういうものに基づいた講演を行っておるところでございますし、またそれぞれの協議会
当面私どもとしては、この連絡協議会の活性化ということが、ひいては検案等の技量向上にも役立つであろうというふうに警察事務的には思えるところでもありますので、せんだって御指摘もあったところでありますが、まずは連絡会の更なる充実ということで、実際そこに大学の法医の先生をお呼びをしていろいろ講義をしてもらったり、あるいは警察で検視官、刑事調査官と呼んでおりますが、彼らが扱った特異な死体という事例があるわけでありまして
まとめて申し上げますと、いずれにいたしましても検視の責任はこれは警察にあるわけでありまして、そのために警察におきましては一定の刑事経験を、具体的には十年以上でありますが、を踏んだ警視または警部を選抜をいたしまして、警察大学校に二カ月間入校をさせて、その上で大学の法医学教室あるいは東京の監察医務院等に派遣をして専門教育を施して、各県に立ち戻って刑事調査官、いわゆる検視業務に当たっておるところでありますので
○松尾説明員 私どもといたしましては、犯罪性の有無の判断に誤りがないように、特に刑事調査官、検死官につきましては、毎年任用する前に一定の教養を行いまして、これは一つ決まった大学がございまして、そこに入れまして研修をするというようなことで、この専門的知識の涵養というか、それに努めているところであります。
○松尾説明員 犯罪死か否かということの判断はその刑事調査官が行いますが、死因が何かということについては、やはり立ち会いの検案医師の意見を参考にして行っているということでございます。
○松尾説明員 それは、先ほども申し上げましたように、専門的知識を有する刑事調査官、厳密に言いますと検視官の判断によって行っているということであります。
そこで、このため直ちに検察庁に連絡をいたしました上、警察本部の刑事調査官によります検視を行いまして、司法解剖とすることといたしました。解剖の結果によりますと、直接の死因は不詳ということでありますが、解剖の主要所見として腹部打撲圧迫傷それから諸臓器失血状あるいは腹腔内の出血といったものが見られたとのことであります。
そこで早速半田警察署では、県警本部の刑事調査官、これは検案、死体の監察の専門官でございますけれども、それの派遣、応援を得まして死体を見分いたしました結果、両手、足等に多数の擦過傷が認められるということで、これは事件を解明するために司法解剖をしなければならないということで、司法解剖しておるわけでございます。
そうすると、刑事調査官の鈴木長治郎——これは仮名ですよ。みんな現存の人のためには仮名を使ってますから、私も仮名でいきますけれども、その鈴木長治郎というのが、十九の青年をだましたり、すかしたり、おどしたり、おまえは死刑になるぞというようなことでおどす。